2014年04月18日

人物起用法-「管子」君主の慎むべき四つ

「管子」の立政篇から、君主の慎むべき四つのことがら。
現在に照らしてみれば、特に政治の分野に当てはめることが出来るが
企業組織でも考えを応用出来る。

1)才能が豊かで例え実績がある者でも、相手を尊重する心がなければ
大臣などの高位な立場で任用してはならない。
企業で云えば、部長、取締役など人事権を持つ役職。

2)自分よりその職において優れた人がいても、その地位を譲ろうと
しない者には、高位を与えてはならない。

3)君主に近い人物が、処罰の対象になった時に、手心を加える者には
兵権を委ねてはならない。今で云えば、裁判官などの司法に属する人。

4)税金を取り立てることに主眼を置き、産業の振興に目を向けない者を
地方の長官、すなわち知事、市長などに選んではならない。
企業ならば差し詰め、利益のみを追求し社会貢献をないがしろにする者のこと。
posted by 成功の道しるべ at 10:50| 日記
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